相続財産の名義変更

相続財産の名義変更

 お役様のご希望により、銀行への手続きをさせて頂きます。銀行への手続きでは銀行口座の名義変更や指定の口座に振り込むこうとができます。

銀行の手続き

 銀行の手続きを行うにあたり、銀行の所定の書式の相続届を記載して頂き、遺産分割協議書や被相続人の預金通帳(キャッシュカードがあれば必要)などの必要書類をそろえて銀行に提出します。

 

 相続手続きに関して銀行に提出する書類は以下の通りです。

被相続人に関する書類

・戸籍謄本(*)
・預金通帳
・キャッシュカード

相続人に関する書類

・相続届(各金融機関所定のもの)
・遺産分割協議書
・戸籍謄本(*)
・委任状(*)
・印鑑登録証明書(*)
・相続関係説明図
・相続人全員の戸籍謄本(*)

(*)は、残高証明書を請求時に提出していれば不要

 

 手続きが完了すると銀行から下記の書類が送られてきます。
 ・完了通知書
 ・支払い済み通帳
 ・名義変更した場合は、名義変更後の通帳
 ・計算書
 ・振込受付書、等

不動産の名義変更

 不動産の名義変更は、不動産登記が必要になります。行政書士は不動産登記はができませんので、司法書士の先生に行って頂くことになります。
 お客様のご指定の司法書士の先生にお願いして頂くか、特にご指定がなければ当事務所と提携している司法書士の先生にお願いすることもできます。

 

 

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