埼玉県休業支援金

埼玉県休業支援金

T 支援金の概要

目的

 新型コロナウイルス感染症により経営上の影響を受けている県内中小企業・個人 事業主の事業継続や事業再開に向けた取組を支援することを目的とします。

支給額

 20万円(県内の複数事業所を休業している場合は30万円)

U 支給要件

 本支援金の支給要件は、次の全てを満たす必要があります。
 1 埼玉県内に本社を有する中小企業又は個人事業主(※1)であること。
 2 緊急事態措置を実施する前(令和2年4月7日以前)から、必要な許認可を取得の 上、事業活動を行っていること。
 3 令和2年4月8日から令和2年5月6日までの間に20日以上(※2)、埼玉県内の 事業所を休業していること。
 4 本支援金を重複して申請していないこと。
 5 令和2年4月8日から令和2年5月6日までの間に営業停止等の行政処分を受けて いないこと。
 6 暴力団、暴力団員等の反社会的勢力に属する者、代表者又は役員が暴力団員等とな っている法人その他知事が適当でないと認めた者に該当しないこと。

 

◇ 対象中小企業・個人事業主(下記のいずれかを満たすこと)

業       種 資本金の額又は 出資の総額 常時使用する 従業員の数

製造業、建設業、運輸業、その他業種 
(A〜Cを除く。)

3億円以下 300人以下

うちゴム製品製造業
(タイヤ・チューブ製造業、工業用ベルト製造業を除く。)

3億円以下 900人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
うちソフトウェア業・情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
うち旅館業 5千万円以下 200人以下

【以下のものは対象外】
 ・みなし大企業(※注)
 ・社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人(NPO)、一般社団法人・一般財 団法人、公益社団法人・公益財団法人、学校法人、有限責任事業組合(LLP)
※注 「みなし大企業」とは次のいずれかに該当する中小企業をいいます。
 ア 大企業(中小企業以外の者)1社が発行済み株式総数・出資総額の1/2以上 を単独に所有・出資している中小企業
 イ 複数の大企業が発行済み株式総数・出資総額の2/3以上を所有・出資してい る中小企業
 ウ 役員の半数以上を大企業の役員・社員が兼務している中小企業

 

◇ 休業日として取り扱う基準 番号 項目 日数換算  

番号 項目 日数換算
新型コロナウイルスの影響による臨時休業日

1.0
 (全休)

新型コロナウイルスの影響以外による臨時休業日・定休日(*)
売上げがなかった日
営業時間短縮

0.5
(半休)

店内営業の休止(デリバリー・テイクアウト)

*令和2年4月17日(金)以前に定休日などの休業日が0日又は1日の場合 は、2日休業したものとし、休業日数に加算する。

 

V 申請手続等

1 申請受付期間

 令和2年5月7日(木)から令和2年6月15日(月)まで

2 申請方法

 郵送での申請も受け付けますが、新型コロナウイルス感 染拡大防止及び迅速な支給を実現するため、電子申請を原則とします。
 (1) 電子申請の場合【原則】本支援金のポータルサイトから提出できます。
    URL http://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/koronashien.html 
    なお、令和2年6月15日(月)23時59分までに送信を完了してください。
 (2) 郵送の場合【電子申請できない場合のみ】 申請書類を簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で、次の宛先に郵送してくだ さい。
    なお、令和2年6月15(月)の消印有効です。
    〔送付先〕 〒332-8799 埼玉県川口市本町2-2-1 川口郵便局局留 埼玉県中小企業・個人事業主支援金事務局 宛

3 本支援金の申請書類の入手方法

 (1) 埼玉県中小企業・個人事業主支援金ポータルサイトからダウンロードURL 
   http://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/koronashien.html
 (2) 県関係機関等での配布県庁産業労働政策課、地域振興センター、県税事務所で配布します。

4 申請書類

 下表の申請書類を提出してください。必要に応じて追加書類の提出や説明を求める ことがあります。また、申請書類の返却はいたしません。

 

◆申請書類一覧

提出書類

埼玉県中小企業・個人事業主支援金申請書(様式)

本人確認書類(*個人事業主のみ) いずれか一つ、写しで可
 (例) @ 運転免許証、A パスポート、B 健康保険証、C 在留カード、D 個人番号カード(オモテ面のみ) など

令和2年4月7日以前から事業活動を行っていることが分かる書類
 ・税の申告、納付等が分かる書類。 
お手元でご用意できる、いずれか一つ、写しで可
 (例) @ 直近の確定申告書第一表(1枚)の控え 
       電子申告の場合は「受付結果(受信通知)」又は「申告書等送信票(兼送付書)」
       書面申告の場合は税務署の受付印があるページ
       ※マイナンバーが記入されている場合は、黒塗りしてください。 
     A 法人県民税、法人事業税又は個人事業税の領収証書
     B 口座振替の場合、当該税の振替が確認できる通帳のページ などお手元にない場合
     C 法人県民税、法人事業税又は個人事業税の納税証明書(税額等の 証明) など
     ※ 納税証明書の交付請求は原則郵送にて請求してください。 
 ・創業後、間もない場合
 (例) 法人の設立等報告書、個人の事業開業届(受付印があるもの) など

事業活動に必要な許可等を取得していることが分かる書類 写しで可
(*事業活動を行うに当たり許可又は免許が必要な場合のみ)
 (例) 飲食店営業許可、酒類販売業免許、風俗営業許可 など

令和2年4月8日から令和2年5月6日までの間の休業等の状況が分か る書類(写しで可)
 (例) 休業、営業時間短縮、デリバリーへの切替えなどを告知するホームページや店頭ポスター、チラシなど対外的にその事実を周知していることが分かる写真 など
 ※休業する事業所等の名称や状況(休業の期間、営業時間の変更)が分かるように工夫してください。

令和2年4月8日から令和2年5月6日までの間の売上げがない日が分 かる書類
 (*申請書「5」の「@休業等の状況」で「3」(売上げがなかった日) を選択した場合や上記の休業を証する書類が揃えられない場合)写しで可
 (例) 売上帳簿、事業収入額を示した帳簿 など

支援金の振込先の金融機関名・コード、支店名・コード、預金種別、口座 番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳等の写し
 ※通帳を開いた1・2ページ目の写しを添付。

5 本支援金に関する問合せ先

 埼玉県中小企業等支援相談窓口(埼玉県中小企業・個人事業主支援金 事務局)
  電話 048−830−8291 0570−000−678

6 審査

 電子申請又は郵送で受け付けた申請書類について、記載事項に誤りや不足がないか、 添付書類に不足がないかを事務局で審査します。
 (1) 書類の誤りや不足等があったときの補正
  ア 電子申請で受け付けた場合、メールにてお知らせします。電子申請ポータルサ イトにて記載事項の訂正や添付書類の訂正・追加を行い、当初申請内容の修正を お願いします。
  イ 郵送で受け付けた場合、書類の誤りや不足等を記載した補正依頼書を添付の上、 申請書類一式を返送いたします。記載事項の訂正や添付書類の訂正・追加を行っ た上、再度申請をお願いします。
 (2) 軽微な補正事項の場合は、事務局から電話にて内容確認をさせていただく場合が あります。

7 支給の決定

 申請書類を受理した後、その内容を審査の上、適正と認められるときは支援金を支 給します。
 支給開始は5月下旬以降を予定しています。

8 通知

 (1) 申請書類の審査の結果、本支援金を支給する旨の決定をしたときは、後日、支給に 関する通知を発送いたします。
 (2) 申請書類の審査の結果、支給要件に該当しないなどの理由で本支援金を支給しな い旨の決定をしたときは、後日、不支給に関する通知を発送いたします。

 

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