持続化給付金

持続化給付金

趣旨・目的

 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴うインバウンドの急減や営業自粛等により特に大きな影響を受けている、中堅企業、中小企業その他の法人等及びフリーランスを含む個人事業者のうち、給付対象者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える持続化給付金を給付するもの。

中小法人等

給付対象者

(1) 2020年4月1日時点において、次のいずれかを満たす法人であること。
 ただし、組合若しくはその連合会又は一般社団法人については、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人又は次のいずれかを満たす法人であることが必要です。
@ 資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること。
A 資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。
(2) 2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
 ※事業収入は、確定申告書(法人税法第二条第一項三十一号に規定する確定申告書を指す。以下同じ。)別表一における「売上金額」欄に記載されるものと同様の考え方によるものとします。
(3) 2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という。) があること。
 ※ 対象月は、2020年1月から申請する月の前月までの間で、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月のうち、ひと月を任意で選択できます。
 ※ 対象月の事業収入については、新型コロナウイルス感染症対策として地方公共団体から休業要請に伴い支給される協力金などの現金給付を除いて算定することができます。

不給付要件

 下記の(1)から(5)のいずれかに該当する場合は、給付対象外となります。
(1) 国、法人税法別表第一に規定する公共法人
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特 殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
(3) 政治団体
(4) 宗教上の組織若しくは団体
(5) (1)から(4)までに掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者

給付額

 法人は200万円まで
 ※ ただし、昨年1年間の売上からの減少分が上限です。

給付額の算定方法

 200万円を超えない範囲で対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12を乗じて得た額を差し引いたものとします。 

給付額の算定式

 給付額(S) = 前年の総売上(A) ― 前年同月比▲50%月の売上(B)×12ヶ月
  S:給付額(上限200万円)
  A:対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入
  B:対象月の月間事業収入
 ※ 給付の上限は200万円となります。

申請期間

 給付金の申請期間は令和2年5月1日から令和3年1月15日まで

申請方法

 持続化給付金の申請用ホームページ(https://jizokuka-kyufu.jp)からの電子申請。

Step1 登録
持続化給付金ホームページへアクセス

 

仮登録

 申請ボタンを押して、メールアドレスなどを入力して「仮登録」する

本登録

 入力したメールアドレスに、メールが届いていることを確認して、 [本登録]する

マイページの作成

 ID・パスワードを入力すると[マイページ]が作成される

Step2 必須事項の入力
基本情報の入力

@ 法人番号
A 法人名
B 本店所在地
C 決算月
D 設立年月日
E 業種
F 資本金額又は出資の総額・常時使用する従業員数
G 代表者・担当者情報
H 代表者・担当者連絡先
I 対象月
J 対象月の属する事業年度の直前の事業年度の事業収入
K 対象月の月間事業収入、2019年の対象月と同月の月間事業収入

振込先口座情報の入力

@ 金融機関名
A 金融機関コード
B 支店名
C 支店コード
D 種別(普通預金/当預預金)
E 口座番号
F 口座名義

Step3 宣誓・同意事項

 持続化給付金を申請するにあたり下記の7項目の全てに対して宣誓又は同意する必要があります。

宣誓・同意事項

(1) 給付対象者の要件を満たしていること
(2) 不給付要件に該当しないこと
(3) 入力必須事項及び証拠書類等の内容が虚偽でないこと
(4) 事務局及び中小企業庁長官の委任した者が行う、関係書類の提出 指導、事情聴取、立入検査等の調査に応じること
(5) 不正受給が判明した場合には、規定に従い給付金の返還等を行うこと
(6) 暴力団排除に関する誓約事項に同意すること
(7) 持続化給付金給付規程(中小法人等向け)に従うこと

Step4 証拠書類等の添付

 申請するにあたり下記の3種類の証拠書類等の提出が必要となります。
 ※ 証拠書類等はスキャンした画像だけでなく、デジタルカメラやスマートフォン等で 撮影した写真でご提出いただけます。

確定申告書類

@ 確定申告書別表一の控え
A 法人事業概況説明書の控え(両面)
 ※ 確定申告書別表一の控えには収受日付印が押印されていること。
 ※ e-Taxによる申告の場合は「受信通知」を添付すること。

対象月の月間事業収入がわかるもの

 売上台帳、帳面その他の申請日の対象月の属する事業年度の確定申告の基礎 となる書類を原則とする。
ただし、当該書類を提出できないことについて相当の事由がある場合には、対象月の月間事業収入を記載した他の書類によることも認める。

法人名義の振込先口座の通帳の写し

 銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人が確認できるようが確認できるように、必要であれば、通帳の表面と通帳を開いた 1、2ページ目の両方の写しを添付してください。

その他事務局が必要と認める書類

証拠書類等及び給付額の算定に関する特例

A-1 直前の事業年度の確定申告が完了していない場合の特例

 直前の事業年度の確定申告の申告期限前である場合や申告期限が延長されている場合など、相当の事由により対象月の直前の事業年度の確定申告書類の控えが提出できない場合又は直前の事業年度の確定申告書別表第一の控えに収受日付印が押印されていない場合、下記の書類を代 替の証拠書類等として提出することができます。
(ア) 証拠資料等
@ 2事業年度前の確定申告書類の控え又は 税理士の署名押印済の前事業年度の事業収入証明書類
 ※2事業年度前の確定申告書類の控えを提出した場合は、給付金の算定も2事業年度前と比較して行います。
A 対象月の月間事業収入がわかるもの
B 通帳の写し
(イ) 給付額の算定式
  S = A − B × 12
  S:給付額(上限200万円)
  A:対象月の属する事業年度の2つ前の事業年度の年間事業収入
  B:対象月の月間事業収入

A-2 申請書と証拠書類等の法人名が異なる場合の特例

 社名変更等により、現在の法人名と証拠書類等の法人名が 異なる場合も、法人番号に変更がない場合は、同一の法人 とみなし、通常の申請と同様に下記の証拠書類等を提出の上、申請できます。
 ※ ただし、合併により社名変更・法人名が変更されている 場合は、別途必要な添付書類があります。
   詳細は、『B-3【合併特例】』を確認して下さい。

B-1 創業特例(2019年に設立した法人)

 2019年1月から12月までの間に法人を設立した場合であって、対象月の月 間事業収入が、2019年の月平均の事業収入に比べて50%以上減少している場合、特例の適用を選択することができます。
(ア) 証拠資料等
@ 対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告書類の控え
  (事業年度が複数にまたがる場合は、2019年中の全ての月間事業収入がわかるものを提出すること)
A 対象月の売上台帳等
B 通帳の写し
C 履歴事項全部証明書
  (設立日が2019年1月1日から12月31日のものに限る)
(イ) 給付額の算定式
  S = A ÷ M × 12 ー B × 12
  S:給付額(上限200万円)
  A:2019年の年間事業収入
  M:2019年の設立後月数(設立した日の属する月も、操業日数に関わらず、1ヶ月とみなす)
  B:対象月の月間事業収入

B-2 季節性収入特例(月当たりの事業収入の変動が大きい法人)

 収入に季節性がある場合など、特定期間の事業収入が年間事業収入の大部分を占める事業者については、下記の適用条件を満たす場合、特例の適用を選択することができます。
 ※ただし、法人事業概況説明書に月次の事業収入が記載されていない場合、 この特例を選択できません。

適用条件

 @・Aの両方を満たす必要があります。
適用条件 @
 少なくとも2020年の任意の1か月を含む連続した3か月(対象 期間)の事業収入の合計が、前年同期間の3ヶ月(以下「基準期 間」という)の事業収入の合計と比べて50%以上減少しているこ と。
適用条件 A
 基準期間の事業収入の合計が基準期間の属する事業年度の年間事業収入の50%以上を占めること。ただし、基準期間が複数の事業年度にまたがる場合は、基準期間の事業収入の合計が基準期間の終了月の属する事業年度の年間事業収入の50%以上を占めること。
  ※対象期間の終了月は2020年12月以前とする
(ア) 証拠資料等
@ 基準期間の属する事業年度の確定申告書類の控え
 ※ 基準期間が複数の事業年度にまたがる場合には当該期間の全ての期間分
A 対象期間の売上台帳等
B 通帳の写し
(イ) 給付額の算定式
  S = A ー B
  S:給付額(上限200万円)
  A:基準期間の事業収入の合計
  B:対象期間の事業収入の合計 

B-3 合併特例(合併を行った法人)

 事業収入の減少を比較する2つの月の間に合併を行った場合であり、対象月の月間事業収入が、前年同月の合併前の各法人事業収入の合計から50%以上減少している場合、添付書類を提出することにより特例の算定式を適用することができます
(ア) 証拠資料等
@ 合併前の法人のそれぞれの2019年の年間事業収入がわかる確定申告書類の控えの全て
 ※ 2019年中に複数の事業年度が存在する場合は、2019年中の全ての月間事業収入がわかるもの
A 対象月の売上台帳等
B 通帳の写し
C 履行事項全部証明書
 ※ 合併の年月日が事業収入を比較する2つの月の間であること
(イ) 給付額の算定式
  S = A ー B × 12
  S:給付額(上限200万円)
  A:合併前の各法人の 2019 年の年間事業収入の合計
  B:合併後の法人の対象月の月間事業収入

B-4 連結納税特例(連結納税を行っている法人

 連結納税を行っている法人は、それぞれの法人が給付対象の申請要 件を満たしている場合、各法人ごとに給付申請を行うことができます。
 各法人ごとに申請を行う場合は、各法人の直近の事業年度の連結法人税の個別帰属額等の届出書を確定申告書類の控えの代替として提出してください。(ア) 証拠資料等
@ 連結法人税の個別帰属額等の届出書と法人事業概況説明書
A 申請する法人の対象月の売上台帳等
B 通帳の写し
(イ) 給付額の算定式
  S = A ー B × 12
  S:給付額(上限200万円)
  A:対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入
  B:対象月の月間事業収入

B-5 罹災特例(罹災の影響を受けた法人

 災害の影響を受けて、本来よりも2019年の事業収入等が下がってい る場合は、2018年又は2019年の罹災証明書等(発行する地域によって名称が異なるため、同義の書類であれば添付書類として認められます。)を提出する場合、対象月の属する事業年度の直前の事業年度の事業収入に代えて、罹災した前年度の事業収入と比較して、給付額を算定することができます。確定申告書類の控えは、罹災証明書の前年のものを提出してください。
(ア) 証拠資料等
@ 罹災証明書等の前事業年度の確定申告書類の控え
A 対象月の売上台帳等
B 通帳の写し
C 罹災証明書等(ただし発行年は、2018年又は 2019年のものに限る)
(イ) 給付額の算定式
  S = A ー B × 12
  S:給付額(上限200万円)
  A:罹災証明等を受けた日の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入
  B:対象月の月間事業収入

B-6 法人成り特例(個人事業者から法人化した者)

 事業収入を比較する2つの月の間に個人事業者から法人化した場合は、『法 人設立届出書』又は『個人事業の開業・廃業届出書』と『履歴事項全部証明 書』を提出することで、法人の対象月の売上台帳等と個人事業者の確定申告書類の控えを比較して申請を行うことができます。
(ア) 証拠資料等
@ 個人事業者として提出した2019年分の確定申告書類の控え
 ・青色申告の場合:2019年の確定申告書第一表の控え
 ・所得税青色申告決算書の控え
 ・白色申告の場合:2019年の確定申告書第一表の控え
A 対象月の売上台帳等
B 通帳の写し
C 法人設立届出書
 ※「設立形態」欄で「個人企業を法人組織とした法人である場合」が選択さ れており、「整理番号」欄に個人の確定申告の番号を記載していること。
C 個人事業の開業・廃業届出書
 ※「廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合」欄に記載があり、その法人名・代表者名が申請内容と一致していること。
D 履歴事項全部証明書
 ※ 設立日が事業収入を比較する2つの月の間であること。
(イ) 給付額の算定式
  S = A ー B × 12
  S:給付額(上限200万円)
  A:2019年の法人化前の個人事業者の事業収入
  B:対象月における法人化後の法人の月間事業収入
◆ 法人設立日が2020年4月1日までの場合は上限200万円になります。
◆ 法人設立日が2020年4月2日以降の場合は上限は100万円になります。

B-7 NPO法人や公益法人等特例

 公益法人等(法人税法別表第二に該当する法人)及び法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人(NPO法人等)であ る場合は、直前の事業年度の年間収入がわかる書類として、下記を確定申告書類の控えの代わりに提出することができます。
(ア) 証拠資料等
@ 対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間収入がわかる書類
 ※月次の収入を確認できない場合は、対象月の属する事業年度の直前の事業年度の月平均の年間収入と対象月の月間収入を比較することとします。
A 対象月の売上台帳等
B 通帳の写し
C 履歴事項全部証明書又は根拠法令に基づき公益法人等の設立について公的機関に認可等されていることがわかる書類等
(イ) 給付額の算定式
  S = A ー B × 12
  S:給付額(上限200万円)
  A:対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間収入
  B:対象月の月間収入
 ※ ただし、A及びBの収入については、寄付金、補助金、助成金、金利等による収入等、株式会社等でいう営業外収益に当たる金額を除き、法人の事業活動によって得られた収入(国及び自治体からの受託事業による収入を含む。)のみを対象。

個人事業者

給付対象者

 (1) 2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続する意思があること。
 ※ 事業収入は、証拠書類として提出する確定申告書(所得税法第二条第一項三十七号に規定する確定申告書を指す。以下同じ。)第一表における「収入金額等」の事業欄に記載される額と同様の算定方法によるものとし、2019年の年間事業収入は、当該欄に記載 されるものを用いることとします。
 ※ ただし、証拠書類として住民税の申告書類の控えを用いる場合には、2019年の年間事業収入は市町村民税・道府県民税申告書の様式(5号の4)における「収入金額等」の 事業欄に相当する箇所に記載されるものを用いることとします。
 ※ なお、課税特例措置等により、当該金額と所得税青色申告決算書における「売上(収 入)金額」欄又は収支内訳書における「収入金額」欄の額が異なる場合には、「売上 (収入)金額」又は収支内訳書における「収入金額」を用いることができます。
 (2) 2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下 「対象月」という。)があること。
 ※ 対象月は、2020年1月から申請する月の前月までの間で、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月のうち、ひと月を申請者が任意に選択できます。
 ※ 青色申告を行っている場合、年同月の事業収入は、所得税青色申告決算書における「月別売上(収入)金額及び仕入金額」欄の「売上(収入)金額」の額を用いる。ただし、青色申告を行っている者で、
@ 所得税青色申告決算書を提出しない者(任意)
A 所得 税青色申告決算書に月間事業収入の記載がない者
B 相当の事由により当該書類を提出できない者は
 以下の白色申告を行っている者等と同様に、2019年の月平均の事業収入と対象月の月間事業収入を比較することとします。
 ※ 白色申告を行っている場合、確定申告書に所得税青色申告決算書(農業所得用)を添付した場合又は住民税の申告書類の控えを用いる場合には、月次の事業収入を確認できないことから、2019年の月平均の事業収入と対象月の月間事業収入を比較することとし ます。
 ※ 対象月の事業収入については、新型コロナウイルス感染症対策として地方公共団体から休業要請に伴い支給される協力金などの現金給付を除いて算定することができます。

不給付要件

 下記の(1)から(3)のいずれかに該当する場合は、給付対象外となります。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特 殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
(2) 宗教上の組織若しくは団体
(3) (1)から(2)までに掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者

給付額

 個人事業者等は100万円まで
 ※ただし、昨年1年間の売上からの減少分が上限です。

給付額の算定方法

 100万円を超えない範囲で、2019年の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12を乗じて得た額を差し引いたものとします。

給付額の算定式

 給付額(S) = 前年の総売上(A) ― 前年同月比▲50%月の売上(B)×12ヶ月
  S:給付額(上限100万円)
  A:2019年の年間事業収入
  B:対象月の月間事業収入
 ※ 給付の上限は200万円となります。

申請期間

 給付金の申請期間は令和2年5月1日から令和3年1月15日まで

申請方法

 持続化給付金の申請用ホームページ(https://jizokuka-kyufu.jp)からの電子申請。

Step1 登録
持続化給付金ホームページへアクセス

 

仮登録

 申請ボタンを押して、メールアドレスなどを入力して「仮登録」する

本登録

 入力したメールアドレスに、メールが届いていることを確認して、 [本登録]する

マイページの作成

 ID・パスワードを入力すると[マイページ]が作成される

Step2 必須事項の入力
基本情報の入力

@ 屋号・雅号
A 申請者住所
B 業種
C 申請者氏名
D 生年月日
E 連絡先
F 2019年の事業収入
G 対象月及び前年同月の月間事業収入

振込先口座情報の入力

@ 金融機関名
A 金融機関コード
B 支店名
C 支店コード
D 種別(普通預金/当預預金)
E 口座番号
F 口座名義

Step3 宣誓・同意事項

 持続化給付金を申請するにあたり下記の7項目の全てに対して宣誓又は同意する必要があります。

宣誓・同意事項

(1) 給付対象者の要件を満たしていること
(2) 不給付要件に該当しないこと
(3) 入力必須事項及び証拠書類等の内容が虚偽でないこと
(4) 事務局及び中小企業庁長官の委任した者が行う、関係書類の提出 指導、事情聴取、立入検査等の調査に応じること
(5) 不正受給が判明した場合には、規定に従い給付金の返還等を行う こと
(6) 暴力団排除に関する誓約事項に同意すること
(7) 持続化給付金給付規程(中小法人等向け)に従うこと

Step4 証拠書類等の添付

 申請するにあたり下記の3種類の証拠書類等の提出が必要となります。
 ※ 証拠書類等はスキャンした画像だけでなく、デジタルカメラやスマートフォン等で 撮影した写真でご提出いただけます。

確定申告書類

1.青色申告を行っている場合
@ 2019年分の確定申告書第一表の控え
A 所得税青色申告決算書の控え
2.青色申告を行っている場合
@ 2019年分の確定申告書第一表の控え
 ※ 確定申告書別表一の控えには収受日付印が押印されていること。
 ※ e-Taxによる申告の場合は「受信通知」を添付すること。

対象月の月間事業収入がわかるもの

 売上台帳、帳面その他の申請日の対象月の属する事業年度の確定申告の基礎となる書類を原則とする。
 ただし、当該書類を提出できないことについて相当の事由がある場合には、対象月の月間事業収入を記載した他の書類によることも認める。

申請者名義の振込先口座の通帳の写し

 銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人が確認できるようが確認できるように、必要であれば、通帳の表面と通帳を開いた 1、2ページ目の両方の写しを添付してください。

本人確認書類

 本人確認書類は、下記のいずれかの写しを住所・氏名・顔写真がはっきりと判別できるかたちで提出してください。
(1) 運転免許証(両面)(返納している場合は、運転経歴証明書で代替可能。)
(2)個人番号カード(表面のみ)
(3)写真付きの住民基本台帳カード(表面のみ)
(4)在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(在留の資格が特別永住者の ものに限る。) (両面)
 ※ いずれの場合も申請を行う月において有効なものであり、記載された住所が申請時に登録する住所と同一のものに限ります。
 なお、(1)から(4)を保有していない場合は、(5)又は(6)で代替することがで きるものとします。
(5)住民票の写し及びパスポートの両方
(6)住民票の写し及び各種健康保険証の両方

その他事務局が必要と認める書類

証拠書類等及び給付額の算定に関する特例

A-1 、A-2 証拠書類等の特例

(ア) 証拠資料等
 2019年の事業収入に関する証拠書類等として、2019年分の確定申告書類の控えを提出できない場合は、下記の2つのうちいずれかを代替の証拠書類等として提出してください。
 なお、提出する書類により給付金の算定方法が異なりますので、あわせて申請金額の算定方法についても確認の上、申請してください。
 A-1 2019年分の確定申告の義務がない場合やその他相当の事由により提出できない場合
   → 2019年分の市町村民税・特別区民税・都道府県民税の申告書類の控え(収受印の押印されたもの)を提出してください。
 A-2 「確定申告期限の柔軟な取扱いについて」に基づいて、2019年分の確定申告を完了していない場合、住民税の申告期限が猶予されており当該申告が完了していない場合又はその他相当の事由により提出できない場合
  → 2018年分の確定申告書類等の控え又は2018年分の住民税の申告書類の控えを提出してください。

適用条件

 2020年の対象月の月間収入が、2019年の月平均の事業収入より50%以上減少している場合。
(イ) 給付額の算定式
 上記の書類は、月別の収入が確認できないため、年間事業収入を12か月で割っ て、月平均の事業収入を算定し、2020年の対象月の事業収入がこれと比較して50%以上減少している場合は、給付対象となります。

B-1 新規開業特例(2019年に新規開業した事業者)

 2019年1月から12月末までに新規開業した事業者は、下記の適用条件を満たし、かつ新規開業を確認できる書類を提出する場合に限り、特例の算定式の適用を選択することができます。(C又はC´を追加提出)
(ア) 証拠資料等
@ 2019年分の確定申告書類の控え
A 対象月の売上台帳等
B 通帳の写し
C 個人事業の開業・廃業等届出書又は、事業開始等申告書
 ※ 個人事業の開業・廃業等届出書は、開業日が2019年12月31日以前であり、 かつ当該届出書の提出日が2020年4月1日以前であること。
 ※ 事業開始等申告書は、開始・廃業・変更等の年月日に記載した開始日が2019年12月31日以前であり、かつ当該申告書の申告日が2020年4月1日以前であること。
C´開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある書類
(イ) 給付額の算定式
  S = A ÷ M × 12 − B × 12
  S:給付額(上限100万円)
  M:2019年の開業後月数
  A:対象月の属する事業年度の2つ前の事業年度の年間事業収入
  B:対象月の月間事業収入

B-2 季節性収入特例(月当たりの事業収入の変動が大きい法人)

 収入に季節性がある場合など、特定期間の事業収入が年間事業収入の大部分を占める事業者については、下記の適用条件を満たす場合、特例の適用を選択す ることができます。
 ※ただし、法人事業概況説明書に月次の事業収入が記載されていない場合、 この特例を選択できません。

適用条件

 @・Aの両方を満たす必要があります。
適用条件 @
 少なくとも2020年の任意の1か月を含む連続した3か月(対象期 間)の事業収入の合計が、前年同期間の3ヶ月(以下「基準期間」 という)の事業収入の合計と比べて50%以上減少していること。
適用条件 A
 基準期間の事業収入の合計が2019年の年間事業収入の50%以上を占めること。ただし、基準期間が2018年にまたがる場合においても、基準期間の事業収入の合計が2019年の年間事業収入の50% 以上を占めること。
  ※対象期間の終了月は2020年12月以前とする
(ア) 証拠資料等
@ 2019年分の確定申告書類の控え
 ※基準期間が複数年にまたがる場合には当該年分全て
A 対象期間の売上台帳等
B 通帳の写し
C 本人確認書類
(イ) 給付額の算定式
  S = A ー B
  S:給付額(上限100万円)
  A:基準期間の事業収入の合計
  B:対象期間の事業収入の合計 

B-3 事業承継特例(事業承継を受けた事業者)

 事業収入を比較する2つの月の間に事業の承継を受けた事業者で、対象月の月間事業収入が前年同月の承継前の事業者の事業収入から50%以上減少している場合、下記の証拠書類等を提出することにより特例の算定式を適用することができます。
(ア) 証拠資料等
@ 2019年分の確定申告書類の控え
 ※ 事業の承継を行った者の名義によるもの
A 対象月の売上台帳等
B 通帳の写し
C 個人事業の開業・廃業等届出書
 ※ 「届出の区分」欄において「開業」を選択していること。
 ※ 2019年分の確定申告書類の控えに記載の住所・氏名からの事業の引継ぎが行われていることが明記されていること。
 ※ 「開業・廃業等日」欄において開業日が2020年1月1日から同年4月1日までの間とされていること。
 ※ 提出日が開業日から1ヶ月以内であり、税務署受付印が押印されていること。
(イ) 給付額の算定式
  S = A ー B
  S:給付額(上限100万円)
  A:事業の承継を行った者の2019年の年間事業収入
  B:事業の承継を受けた事業者の対象月の月間事業収入

B-4 罹災特例(罹災の影響を受けた事業者)

 災害の影響を受けて、本来よりも2019年の事業収入等が下がっている場合は、2018年又は2019年の罹災証明書等(発行する地域に よって名称が異なるため、同義の書類であれば証拠書類等として認め られます。)を提出する場合に限り、 2019年の事業収入に代え て、罹災した前年の事業収入と比較して、給付額を算定することができます。確定申告書類の控えは、罹災証明書の前年のものを提出してください。
(ア) 証拠資料等
@ 罹災証明書等の前事業年度の確定申告書類の控え
A 対象月の売上台帳等
B 通帳の写し
C 罹災証明書等(ただし発行年は、2018年又は 2019年のものに限る)

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