遺言の方式

遺言の方式

自筆証書遺言

 自筆証書遺言は手軽に作成することができ、内容の秘密を守ることができます。しかし、遺言者が自分一人ひとりで作成するため、本人の意思で作成したことを立証することが困難で信憑性は低く、さらに、保管は自己責任に委ねられているので紛失や偽造、変造、破棄の危険性があります。
 また、相続開始後に遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出し検認を請求しなければならず、封印のある遺言書は家庭裁判所で相続人などの立ち合いの上で開封しなければなりません。
 自筆証書遺言は、遺言者がその全文、日付および氏名を自書し、これに印を押すことによって遺言としての効力が発生します。
 自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の目録を添付する場合に、これまではその目録についても自書しなこればなりませんでしたが、法律の改正により相続財産の目録は自書することは必要とせず、パソコンで目録を作成したり、預貯金の通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を添付することが可能になりました。この場合、遺言者は、その目録の全ての頁に署名押印が必要です。
 また、自筆証書中の加除その他の変更方法も法律に従ったものでなければなりません。

 

  ⇒ 自筆証書遺言

 

公正証書遺言

 公正証書遺言とは、公正証書として公証役場で保存してもらう遺言のことを言います。公正証書遺言は公証人に内容を伝えて、それをもとに公証人が作成します。よって、自筆で遺言書を書く必要がありません。また、公正証書遺言は公正証書として公証役場に保管されるため、本人が自分の意思で作成したという信憑性高く、偽造、変造の危険もありません。そのため、他の方式では必要となる家庭裁判所の検認も不要です。
 反面、遺言の内容を公証人と証人に知られてしまうことと、財産の額や内容に応じて公証役場に手数料を支払う必要があります。 また、公正証書遺言は、あらかじめ公証人との打ち合わせをし作成の手続きを行うため手間と時間がかかります。しかし、遺言書の有効性を確保するためには必要なことだと心得て下さい。
 平成元年以降に作成された公正証書遺言は、どこの公証役場でも検索できます (その前は作成した公証役場のみ)。また、検索ができる者は遺言者とその代理人、遺言者の 死亡後はその相続人、受遺者、遺言執行者等の利害関係人及びその代理人です。

 

  ⇒ 公正証書遺言

 

秘密証書遺言

 遺言書を書いたことを知られたくない、遺言書を書いたことを知られたとしてもその内容は知られたくないという場合に用いられるのが秘密証書遺言です。
秘密証明遺言は、公証人及び証人2人以上に、遺言の内容を明らかにしないまま遺言者本人が書いたものであることを証明してもらう遺言です。秘密証明遺言は、本人が署名・押印をすればパソコンで遺言書を作ったり、誰かに代筆してもらうことも可能です。また、公正証書遺言と比べて公正役場に支払う費用を少なく抑えることもできます。
 誰にも知られずに作成できるというメリッ トがありますが、内容に不備があった場合、遺言自体は無効になるというデメリットもあります。
 秘密証明遺言は、公証役場で記録されますが、公正証書遺言のように保管してくれません。従いまして、自分で保管する必要がありますが、紛失や遺言者の死後その保管場所を誰も知らない事態が起こる可能性もあります。
 注意として、自筆証書遺言と同様に相続開始後に遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は、家庭裁判所による検認が必要です。また、自分で保管するため紛失などの危険性があります。

 

  ⇒ 秘密証書遺言

 

特別方式

 特別方式とは、死期が迫っているなど特殊な状況下の例外的な方式です。危急時遺言とし ては、一般危急時遺言と難船危急時遺言があり、隔絶地遺言としては、一般隔絶地遺言と 船舶隔絶地遺言があります。

一般危急時遺言

 一般危急時遺言は、病気やけがで死亡の危急が迫ったときに行う遺言です。証人3人の立会いが必要で、証人のうち1人に遺言者が遺言内容を伝え、口授を受けた人が筆記します。そして、筆記の内容が間違っていない ことを他の証人が確認した後、署名・押印し、さらに20日以内に家庭裁判所で確認手続きを行 います。

難船危急時遺言

 難船危急時遺言は、船舶や飛行機に乗っていて死亡の危急が迫ったときに行う遺言です。証人2 人の立会いが必要で、証人のうち1人に遺言内容を伝え、口授を受けた人がその内容を筆記します。もう1人の証人がその内容を確認し、それぞれ署名・押印します。 遅延なく家庭裁判所で確認手続きをすることで有効となります。

一般隔絶地遺言

 一般隔絶地遺言は、伝染病による行政処分で交通を断たれた場所にいる人が利用できる遺言です。刑務所に服役中の囚人や、災害などの被災地にいる場合がこれに該当します。一般隔絶地遺言は 警察官1人と証人1人の立会いが必要です。

船舶隔絶地遺言

 船舶隔絶地遺言は、船舶に乗っていて陸地から離れた場所で行う遺言です(飛行機の場合は該当しない)。船舶隔絶地遺言は船長または事務員1人と証人2人の立会いが必要です。

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