自筆証書遺言

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者本人が全文を自書し、作成した日付を記入し、署名押印して作成するものです。 自筆証書遺言は、遺言者が亡くなった後に、家庭裁判所による検認を受ける必要があります。

自筆証書遺言の自書

 自書は、遺言者が自ら手書きしなければなりません。代筆や他人に口述筆記させた遺言書は、本人の意思によるものであっても無効です。 また、パソコンを用いて作成したものは遺言書の効力はありません。 筆記具や用紙に関しては、特段制限はありませんが、鉛筆やフリクションインクのボールベン等の消すことができるものは改ざんのおそれがあるため、万年筆や油性インクのボールペンを勧めします。また、用紙についても、メモ帳に書いても有効ですが、破損のリスクがあるのである程度の強度のある紙に記すべきでしょう。
 また、遺言書の真贋をめぐる争いを未然に防ぐ工夫として、自筆証書遺言の効力に疑義が生じた場合の筆跡鑑定に備えて、遺言者が書いた「日付と氏名が記載された文書を遺言書と一緒に保管といいでしょう。

日付の自書

 遺言書の日付も自書が必要です。日付の記載は、遺言書の作成能力や複数の遺言があった場合の効力の判定に関して非常に重要な情報となります。したがって、日付の記載がない自筆証書遺言は無効となります。

氏名の自書・押印

 遺言書には、本人の氏名を自書する必要があります。本人の氏名は、通称名やペンネームでも遺言者が誰か特定できれば問題ありませんが、後の紛糾を避けるため本人の戸籍上の氏名での記載をお勧めします。
 遺言書に押印する印鑑は、認印などでも問題ありませんが、遺言書の信憑性を高める上でも実印をお勧めします。また、印鑑登録証明書を遺言書と一緒に保管するといいでしょう。

加除・訂正

 自筆証書遺言の加除・訂正は、一定の方式が定められております。遺言者が遺言書中の文字に加除・訂正する場合には、その場所を支持し、これを変更した旨を付記して署名した上、変更した場所に印を押印することが必要です。遺言書の加除・訂正は、方式に沿ってしなければその加除・訂正が認められない可能性もあるので、再度書き直して頂くことをお勧めします。

その他注意点

 2人以上の者が同一の証書で共同して遺言することは認められておりません。例えば、夫婦がお互いに同一の証書にて遺言しても無効となります。

自筆証書遺言書作成の流れ

1 財産の分配などについてを決定する。

 誰に、財産をどのようにして分配をするかを決定します。また、相続人以外に遺贈する事を希望があるなら遺贈についてもを決めます。また、認知や廃除などの財産関係以外の事項も決定します。

       

2 遺言書の案の作成

 決定した内容に沿って文章化し遺言書の案を作成します。

       

3 本人による案の確認

 作成した遺言書の案を遺言者に確認して頂きます。修正が必要あれば指示して頂き、遺言書案を修正致します。

       

4 自筆証書遺言作成

 自筆証書遺言は遺言者自身が自書しなければいけないため、遺言者にて遺言書の案を清書して頂き、押印をして頂きます。

 

 家庭裁判所での検認と財産分割を速やかに行うために、遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本と相続人の戸籍謄本(相続人以外に遺贈する場合は、遺贈する相手の住民票)、及び相続財産が分かる資料の添付をすることをお勧めします。

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